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土地登記で見る地目とは?

土地登記における地目は、土地の用途や利用目的を示すための分類のことを言います。

地目は、土地の種類や使い方によって異なり、登記簿に記載されている情報の一部となっており、土地の所有者が土地をどのように使用しているか、または使用予定であるかを明確にするために使われます。

地目の種類には、宅地や田、畑、山林、原野、牧場、雑種地、道路などがあります。

宅地は、一戸建てや住宅の敷地、アパートの土地など、住宅や商業施設の建設など、居住や営利活動を目的とした土地のことを言います。田は、米などの農作物を育てるための土地を言い、畑は、野菜や果物などを育てるための土地、牧場は、家畜を飼育するための土地です。

山林は、森林の管理や伐採、自然保護を目的とした土地で、森林地帯や山岳地帯のことを言います。道路は、公共の道路や交通路として使用される土地のことを言います。

原野は、ほとんど手つかずの自然状態の土地のことで、主に未開発の土地のことを言います。雑種地は、特定の用途に分類されない土地のことを言い、使用目的が明確でない場合に使用されます。

土地の地目は、登記簿の「地目」欄に記載されており、登記簿は、法務局で確認することができます。

土地の登記情報は、法務局で取得できる登記事項証明書に記載されていて、地目をはじめ面積や、所有者情報などが確認できます。

このように、地目は、土地の利用目的や種類を示すもので、土地登記において重要な情報となっており、土地の利用目的が変更される場合には、地目変更の手続きが必要となります。

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