「地目」の種類について
「地目」とは不動産登記法に基づき、登記官が決定した土地の用途で、現況と利用状況によって決められることになっており全部で23種類あります。
◇住宅を建築可能な土地は?
住宅を建設できる土地は、「宅地」「山林」「原野」「農地」「雑種地」の5種類です。
ただし、宅地以外の土地に住宅を建てる際には、地目を宅地に変更する手続きが必要ですが、基本的には宅地と同じように扱われます。
◇地目が農地の場合
地目が「田」や「畑」等の農地になっている土地を売却する際に、売却先が農地として利用する場合は地目の変更手続きは必要ありませんが、農地委員会へ申請が必要です。
そして、宅地として売却する場合は地目を宅地または雑種地に変更してからでないと売却はできません。
◇地目を変更したい場合
地目の変更は土地の管轄の法務局にて「地目変更申請書」を提出して、法務局による内容の確認、現地調査後に登記完了証を受け取ります。
地目変更の登記申請は、その土地の所有者本人による申請が基本ですが、代理人による申請も可能になっています。
弓田茂樹土地家屋調査士事務所では地目変更登記を所有者様の代理人として登記申請を行います。
他にも、測量や登記に関するご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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