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お知らせ | 毛呂山町で土地の登記・測量なら弓田茂樹土地家屋調査士事務所

お知らせ NEWS

土地家屋調査が土地を相続する際に必要なケースとは

相続の手続きのうえで土地家屋調査士が必要な場合があります。

 

◇相続をした土地の一部を売却したい

複数の相続人がいて土地を分割する場合や、相続した土地の一部を売却するには「土地分筆登記」しなければならず、そのためには「境界線測量」が必要です。

 

◇相続した土地を売却する場合

相続をした土地をすべて売却する際にも境界線測量が必要です。他にも、相続税申告の際には土地家屋調査士が、図面を作成します。

 

◇未登記建物の登記

相続する土地の中には、昔から所有している土地で未登記の土地や建物であることがあります。その際に、土地家屋調査士が建物表題登記をしなければいけません。

 

相続対策に土地境界確定測量を行っておくことは重要です。

土地境界線測量は、早くても2ヶ月~3ヶ月程度、周辺の状況によっては、6ヶ月以上かかるケースもあるため、できるなら生前に測量を進めておくことをおすすめします。

他には、相続対策に必要になるものとして、「土地現況測量」があります。

土地現況測量は、対象の土地の現況の利用状況などを図面に表したもので、土地境界確定測量に比べるとコストも安く短期間で完了します。

税理士へ相続税の試算のための相談をする際や、土地を売却する場合でも、買主が契約を検討するの資料として利用可能です。

 

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