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お知らせ | 毛呂山町で土地の登記・測量なら弓田茂樹土地家屋調査士事務所

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地目変更の方法とは?自分で出来る?

地目変更は土地の用途を変えたい時に必要となる手続きです。
例えば農地から宅地への変更などが多いです。

ただこの場合はちょっと複雑で、申請したからすぐに許可が得られるわけではなく、農業委員会を通じて各都道府県知事の農地転用許可を受けなければいけません。

基本的に許可されますが、土地改良区域内や農業振興地域内に該当すると除外申請手続きをしてからでないと農地転用できませんので注意しましょう。

地目変更する際は、土地の登記簿謄本や公図などが必要です。
先ほどお伝えした除外申請手続きが必要な場合は、その手数料も発生します。

地目変更を行う際は、地目変更申請書というものがありますので、そちらを法務局に申請し、手続きをします。

申請後は法務局側で現地調査なども実際に行います。

そして問題がなければ、登記完了証が法務局から届けられます。

こういった一連の手続きは自分で行うこともできますが、内容も煩雑で難しいので土地家屋調査士に依頼して任せるケースが多いです。

なお地目変更は申請前に造成工事を行って、土地の状態を改変して問題ありません。

実際に造成工事を行い、建築許可が下り、宅地として家が建てられるようになれば、宅地としての地目の条件を満たすことになります。

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