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お知らせ | 毛呂山町で土地の登記・測量なら弓田茂樹土地家屋調査士事務所

お知らせ NEWS

地積測量図が必要な場合は弓田茂樹土地家屋調査士事務所へご相談を!

埼玉県を拠点に不動産登記の申請代行手続きを行っている弓田茂樹土地家屋調査士事務所です。
もし地積測量図が必要というケースがございましたら、当事務所にご相談ください。

地積測量図は主に下記のケースで必要となります。

・土地を売買したい
・土地を分けたい
・道路や水路を払い下げてもらいたい

まず一つが、土地の売買。
土地の面積や境界線があやふやだと、そもそも売却できません。
はっきりと面積がわかる資料があれば良いですが、無い場合は改めて計測し直す必要があります。
弊社では測量も含めて対応可能です。

そして土地を分ける場合も地積測量図が必要です。
それは仮に親類であっても必要です。
なお土地を分けて登記することを分筆登記、逆に土地を一緒にして登記することを合筆登記と呼びます。

例えばすぐ隣に子供が住んでいたとしても、土地の分筆登記は必ず行っておくべきでしょう。
親の土地に関わる部分まで土地を建ててしまうと、その親の土地の部分まで住宅ローンの抵当権が発生してしまいます。
かなり稀なケースですが、土地の所有権をはっきりさせ、その敷地内のみに建物を建てるという分別をしておいた方が良いです。

そして道路や水路を払い下げるとは、あまり最近ではないですが、土地の所有者しか使わない道路や水路があった場合に登記し直して払わないようにすることはできます。
特に田舎に行くとそういったケースがまだ残っていることもあります。

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