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地目変更は自分で出来るの?

地目変更とは、土地の使用方法が変わった時に必要となる申請です。
多いのが田畑などを宅地に変更するケース。

例えば、田畑を先代から引き継いで、その土地を宅地として販売することはできません。

その場合は田んぼを宅地造成しなければいけません。
簡単に言うと農作物の生育に向いている土地を建物が建てられる土地に変更することです。

そのためには土質を変えなければいけません。
ほとんどの田んぼは地盤が弱いので、地盤改良工事が必要になります。

土の入れ替えなどを行って強化し、ロードローダーなどで固めて整地してきます。
木々が生えている間は伐採や抜根も行います。

工事完了に数ヶ月かかることもあるため、宅地造成は土地を売買したいタイミングより早く進めておくべきでしょう。

そして全ての工事を終えて、ようやく農地転用手続きを行うことができます。
手続きする際は、地目変更の登記申請書、土地の案内図、農地法の許可書届出書などが必要になってきます。

これらの資料をそろえて法務局に提出し、法務局側で現地調査を行った後、登記完了証を受け取る形になります。

地目変更手続きの書類作成などは一般の方では難しいかと思います。
地目変更をご検討中なら弓田茂樹土地家屋調査士事務所にご連絡ください。

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