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お知らせ | 毛呂山町で土地の登記・測量なら弓田茂樹土地家屋調査士事務所

お知らせ NEWS

土地の境界線が分からない場合の対処法とは?

土地は隣接する境界部分に壁やフェンスが設置されていれば、境界線がはっきりしているとは限りません。

正確には境界標が設置されていることが条件となります。
もし境界印が設置されていないようでしたら、法務局から地積測量図を取り寄せて、合っているか確認してみてください。

もし地積測量図とのズレがある場合は再度測量することをお勧めします。
ぜひ弊社のような土地家屋調査士にご依頼ください。

境界線をはっきりさせないと、土地の売買時にトラブルが発生してしまう可能性もあります。

隣接する所有者の世代が変わった時などをきっかけに、外構が自分の敷地内にフェンスを取り付けられてしまったなんてこともあるかもしれません。

隣接する所有者に悪意がなくても、それぞれの境界線の認識のズレでこういったことが起こりえます。

土地家屋調査士は測量を行って境界線を定めるだけでなく、隣接する所有者立会いのもと、同意を得た上で地積測量図を作成していきます。

お隣さんとは長い付き合いになるでしょうから、こういったことは円滑に、そして穏便に行った方が良いです。

境界線のお悩み、測量についてご質問がありましたら、弓田茂樹土地家屋調査士事務所までご連絡ください。

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