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土地の地目とは?

土地の地目とは、その土地の主な利用目的を示す分類のことで、登記簿に記載されている情報のひとつです。

地目は、不動産登記法によって定められており、土地の用途や性質を明確にするために必要です。

地目の種類には、建物が建つ場所や建築が可能な土地を「宅地」、稲作を行うための水田を「田」、畑作を行う土地を「畑」、木竹が生育する山や森林を「山林」、雑草や低木が生い茂る未開発の土地である「原野」、家畜の放牧や飼育のための土地である「牧場」、水のある池や沼を「池沼」、公園として利用する土地を「公園」神社や寺院の敷地を「境内地」、何にも属さない土地を「雑種地」などがあります。

土地の用途が変わると、登記簿の地目も変更する必要があり、この手続きを「地目変更登記」といいます。地目変更には、自治体の許可が必要になる場合があるため、地目変更する際には、事前に確認が必要となります。

地目は、土地の評価額や税金に影響を与えます。

宅地は固定資産税が高くなる傾向となる一方、山林などは税負担が軽くなることが多いです。そのため、売買や開発を行う際には、地目を正しく認識し、必要に応じて変更手続きを行うことが重要となります。

このように、土地の地目は、その利用目的を示すものであり、登記簿に記載されているもので、その種類は多岐にわたり、用途の変更時には地目変更登記が必要となるのです。

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