近隣との境界線について知りたい方はご相談ください!
新しく購入をした土地などであれば境界線について明確化されているケースが多いですが、一方で古くからある土地などでは近隣との境界線について曖昧になっているケースは珍しくありません。
古くからある土地などでも相続時などに境界線を明確にしたいと考える相続人は多く、場合によっては土地境界線をめぐって境界紛争状態に陥ってしまう可能性もあります。
当事者間では土地境界線について解決ができるなら問題ありませんが、境界紛争状態が解決できないなら依頼者と関連者間の仲介役として対応できるADR(裁判外紛争解決手続)という制度も活用しているのが特徴です。
これまでも数多くの境界紛争の解決をしてきた弓田茂樹土地家屋調査士事務所では解決をするために必要な手順についても理解しており、解決をするために国や地方公共団体が管理している境界線を明らかにするのも土地家屋調査士の役割といえるでしょう。
境界紛争状態は話し合いで解決できるのが最も理想的ですが、話し合いで解決ができないのであればしっかりと境界線について明確にする必要があります。
もしも、土地境界線について不明点や疑問点があれば弓田茂樹土地家屋調査士事務所までお気軽にお問い合わせください。