境界標を取り替えたいときにはどうすればよいですか?
こんにちは!
埼玉県入間郡にある「弓田茂樹 土地家屋調査士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
私たちは、大切な財産である土地や建物の
調査・測量・登記を行う土地家屋調査士事務所です。
土地・建物などの不動産には、物件の規模にかかわらず
所有者様をはじめ、その近隣の人々や仲介者など
さまざまな「想い」が詰まっています。
相続や売買の時に、土地境界の紛争やトラブルが起きてしまうのも
そのためではないでしょうか。
当事務所では、これまで培ってきた様々な経験を活かし
規模を問わず、どんな問題もスムーズな解決に努めています。
小さなこともお気軽にご相談ください。
境界標が木杭で腐食し、境界点が不明になっている場合には
境界標は交換する必要があります。
隣接地の所有者との共有である場合には
その交換費用の半額を、隣接地の所有者に請求することができます。
子の場合、隣接地の所有者との協議の上で交換するのが望ましいですが
協議することなく、単独で交換することも可能です。
また、境界標が自らの所有物である場合にも
単独で境界標を交換できます。この場合にも
その費用負担を、隣接地に請求することもできます。
しかし、注意しておきたいのは
境界標が隣接地所有者の所有物となっている場合です。
この場合に、境界標の交換を請求することはやや難しい面があります。
円滑な協議で境界明示を進める際には
当事務所に、お気軽にご相談ください。
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