土地の用途「地目」の変更には手続きが必要
土地には、さまざまな使用用途がありこれを地目といいます
地目は、不動産登記法による土地を使用する用途の分類であり、23種類の地目に分かれています。
23種類の分類をそれぞれみていくと、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地があります。
宅地にするためなどの理由で、地目を田畑などの農地から宅地に変更するなど、土地の使用する目的に変更をする場合は、法務局への地目変更届けが必要になります。
これは現地での田畑から宅地への変更があったと同じように、登記簿上でも情報を変更するもので、土地地目変更登記といわれるものです。
土地の使用目的の変更をした場合は、1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行う必要があります。手続きには、資料や書類などの作成や現地調査なども必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。
埼玉県入間郡毛呂山町を中心としたエリアで、土地の測量や境界線の確定、表示登記の変更などの手続きをお考えの方は、表題登記の申請のプロフェッショナルである土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせください。